「民法第876条の2」の版間の差分
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==条文==
([[w:保佐人|保佐人]]及び臨時保佐人の選任等)
;第876条の2▼
▲第876条の2
# 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
# [[民法第843条|第843条]]第2項から第
# 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
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==参照条文==
{{stub}}▼
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
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}}
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[[category:民法|876の02]]
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