「民法第876条の3」の版間の差分
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==条文==
(保佐監督人)
;第876条の3▼
▲第876条の3
# 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
# [[民法第644条|第644条]] 、[[民法第654条|第654条]] 、[[民法第655条|第655条]] 、[[民法第843条|第843条]]第4項、[[民法第844条|第844条]]、[[民法第846条|第846条]]、[[民法第847条|第847条]]、[[民法第850条|第850条]]、[[民法第851条|第851条]]、[[民法第859条の2|第859条の2]]、[[民法第859条の3|第859条の3]]、[[民法第861条|第861条]]第2項及び[[民法第862条|第862条]]の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、[[民法第851条|第851条]]第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
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==判例==
{{stub}}▼
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
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|[[民法第876条の4]]<br>(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
}}
▲{{stub}}
[[category:民法|876の03]]
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