「第4編 親族 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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143 行
*[[民法第824条|第824条]](財産の管理及び代表)
*[[民法第825条|第825条]](父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
*[[民法第826条|第826条]]([[w:利益相反行為]]
*[[民法第827条|第827条]](財産の管理における注意義務)
*[[民法第828条|第828条]](財産の管理の計算)
151 行
*[[民法第832条|第832条]](財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
*[[民法第833条|第833条]](子に代わる親権の行使)
 
===第3節 親権の喪失(第834条~第837条)===
*[[民法第834条|第834条]](親権の喪失の宣告)