「民法第130条」の版間の差分
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【適用例】
* 報酬金請求(最高裁判例 昭和45年10月22日)
*: Aは土地の購入を、不動産業者Bに、その報酬につき売買契約締結を停止条件として仲介委託していたが、Bが探した売主Cと直接契約を締結し、報酬金を支払
「'''故意に'''」の意味としては、①[[民法第709条]]における「故意」同様、結果の認識で足りるとするのが多数説であるが、信義則の観点から、②相手方の権利を害する目的とする説や、③不利益を免れる意思とする説がある。
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