「労働基準法第20条」の版間の差分

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== 解説 ==
本条文は、民法523条における「承諾の期間の定めのある申込み」に該当しており、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。それ以前の時代において、有期雇用形態の職業(例:港湾労働者、アルバイト、パート)などの雇用を保全するために生じた。
 
雇用において、使用者はある業務を労働者に対して指示する(つまり、労働者にその業務を行うことへの承諾を要求する)。
その期間を30日と定めたのは、以下の理由に伴う。
 
1.日々雇い入れられる者が、次の就業を得るための平均期間が30日程度だった(ただし、1960年の事)。
2.雇用保険法において、失業認定を4週間毎に行わなればならないという規定による(つまり、予告解雇とは失業状態にあたる)。
3.それまで30日を超えて雇用されなかった事によるペナルティ(労使によって、雇用保険に加入させる義務が生じる)。
 
ただし、全てを使用者の責任とできる場合は限られており、そのため例外事項が設けられた。
 
1.天変地異(大規模地震、大規模噴火、大規模津波)などの災害は予見不可能であり、災害時において死亡した従業員を解雇することはやむをえない。
2.風紀を乱す、社内・社外ルールを守らない(例:資格を必要とする業務だが、無資格で行う)、職務誠実違反などの要件に該当する場合には、やむを得ない(例:暴力団が、偽って会社に就職する)。
3.業務を妨害して、会社に損害を与える。
 
などの要件に該当する場合には、予告解雇を適応せず、
1.穏便な措置として平均賃金を支払い解雇する。
2.契約の更新を行わない。
 
という規定である。
 
== 参照条文 ==