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「民法第283条」の版間の差分
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7 行
==解説==
地役権は、所有権及び他の用益物件と異なり、時効取得の要件である行使がなされているか否かが判然としているとは限らないため
、時効取得できる要件として
、継続
性
的に
行使され、外形上認識できる場合のみ、取得時効の対象とした。
「外形上認識できるもの」(表現地役権)としては、通行権や側溝などに対する排水権が挙げられ、「認識できないもの」(不表現地役権)としては、地下埋設水路に対する排水権などが挙げられる。