「刑法第34条の2」の版間の差分
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(刑の消滅)
; 第34条の2
# 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで
# 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで
== 解説 ==
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{{前後
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|[[刑法第35条]]<br>(正当行為)
}}
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[[Category:刑法|034の2]]
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