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「刑法第66条」の版間の差分
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2010年2月10日 (水) 21:10時点における版
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Yamamomo
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ページの作成: *
法学
>
刑事法
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刑法
>
コンメンタール刑法
*
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑法
== 条文 == (酌量減軽...
2022年2月5日 (土) 07:44時点における版
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Rhkmk
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トーク
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4,010
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M
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9 行
== 解説 ==
本条は、[[w:酌量減軽]]について定めた規定です。情状酌量と呼ばれることもあります。
{{stub}}
▼
{{前後
20 ⟶ 17行目:
|[[刑法第67条]]<br>(法律上の加減と酌量減軽)
}}
▲
{{stub}}
[[Category:刑法|066]]