「刑法第66条」の版間の差分

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ページの作成: *法学刑事法刑法コンメンタール刑法 *法学コンメンタールコンメンタール刑法 == 条文 == (酌量減軽...
 
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== 解説 ==
本条は、[[w:酌量減軽]]について定めた規定です。情状酌量と呼ばれることもあります。
 
 
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|[[刑法第67条]]<br>(法律上の加減と酌量減軽)
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[[Category:刑法|066]]