「民法第622条」の版間の差分
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# 被相続人の子は、相続人となる。
# 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
# 項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は[[民法第891条
==解説==
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