「民法第622条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第887条 ==条文== (子及びその代襲者等...'
 
7 行
# 被相続人の子は、相続人となる。
# 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
# 項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は[[民法第891条|第891条]]規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
 
==解説==