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「民法第436条」の版間の差分
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2007年1月21日 (日) 09:29時点における版
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2007年1月27日 (土) 15:38時点における版
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Londonbashi
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M
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2 行
==条文==
([[w:連帯債務
者
|連帯債務]]
者
の一人による[[w:相殺|相殺]]等)
第436条
10 行
==解説==
連帯
債権
債務関係の存続に関する規定群の一つである。
==参照条文==
21 行
*[[民法第440条]](連帯債務者についての破産手続の開始)
{{stub}}
[[category:民法|436]]
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)