「民法第439条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第439条]]
 
==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務者]]の一人についての[[w:時効|時効]]の完成)
 
第439条
8 行
 
==解説==
消滅時効の完成は、その負担部分に限ってのみ、効果を生じる。
 
==参照条文==
*[[民法第167条]]
 
*[[民法第434条]]
*[[民法第440条]]
 
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