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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第893条]]
==条文==
([[w:遺言|遺言]]による
第893条
: 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、'''その遺言が効力を生じた後'''、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、'''被相続人の死亡の時'''にさかのぼってその効力を生ずる。
==解説==
遺言により推定相続人の廃除が行われる場合の規定である。
==参照条文==
*[[民法第892条]]
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