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「民法第439条」の版間の差分
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2020年12月22日 (火) 00:16時点における版
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Rhkmk
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4 行
;第439条
#連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
#前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分
の
'''
の
限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒む'''ことができる。
====改正経緯====