「民法第443条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55175&hanreiKbn=02 求償金](最高裁判決 昭和57年12月17日)
*:連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し事前の通知を怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
 
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