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「民法第787条」の版間の差分
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2007年1月29日 (月) 09:58時点における版
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第787条
条文
(
w:認知
の訴え)
第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
解説
参照条文
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民法第787条
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