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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第787条

条文

w:認知の訴え)

第787条

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

解説

参照条文

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