「民法第102条」の版間の差分

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==条文==
([[w:代理人|代理人]]の[[w:行為能力|行為能力]])
;第102条
:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為につ いては、この限りでない。
 
===改正経緯===