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「民法第497条」の版間の差分
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2020年12月22日 (火) 01:22時点における版
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4 行
;第497条
:弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
::一
その物が供託に適しないとき。
::二
その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
::三
その物の保存について過分の費用を要するとき。
::四
前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
===改正経緯===