「民法第500条」の版間の差分

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==条文==
;第500条
: [[民法第467条|第467条]]の規定は、[[民法第499条|前条]]の場合('''弁済をするについて正当な利益を有する者'''が債権者に代位する場合を除く。 )について準用する。
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条文より改正。
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(法定代位)
: '''弁済をするについて正当な利益を有する者'''は、弁済によって当然に債権者に代位する。
 
==解説==
*「弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する」ことを「'''法定代位'''」といい、そうでない代位を「'''任意代位'''([[民法第499条]])」という。