「民法第506条」の版間の差分

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==条文==
([[w:相殺|相殺]]の方法及び効力)
 
;第506条
# 相殺は、[[w:当事者|当事者]]の一方から相手方に対する[[w:意思表示|意思表示]]によってする。この場合において、その意思表示には、[[w:条件|条件]]又は[[w:期限|期限]]を付することができない。
# 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
 
==解説==