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「民法第520条の3」の版間の差分
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3 行
(指図証券の裏書の方式)
;第520条の3
:指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、[[コンメンタール手形法|手形法]](昭和
七
7
年法律第
二十
20
号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
==解説==