「民法第525条」の版間の差分
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#承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
#対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
#対話者に対してした第
===改正経緯===
2017年改正により、以下の条項に改正を加え[[民法第526条|第526条]]に移動、改正前第524条の規定内容から移動した。
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