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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第53相続債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第887622条]]
 
==条文==
第622条 削除
(子及びその代襲者等の[[w:相続]]権)
 
第887条
# 被相続人の子は、相続人となる。
# 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
# 項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は[[民法第891条|第891条]]の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
 
==解説==
2004年(平成16年)民法改正により、かつての民法第621条が削除となったため、当時の[[民法第622条]]が第621条に繰り上がることとなった。
 
==参照条文==
 
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[[category:民法|887622]]