「民法第605条の2」の版間の差分

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(不動産の賃貸人たる地位の移転)
;第605条の2
# [[民法第605条|前条]]、[[借地借家法第10条|借地借家法(平成3年法律第九十90号)第10条]]又は[[借地借家法第31条|第31条]]その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
# 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する 。
# 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ 、賃借人に対抗することができない。
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===改正経緯===
2017年改正にて新設。
 
==解説==