「民法第902条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第902条]]
 
==条文==
([[w:遺言|遺言]]による[[w:相続分|相続分]]の指定)
 
第902条
# 被相続人は、'''前二条の規定'''にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
# 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
 
 
==解説==
相続分が遺言で指定される場合について定めた規定である。
 
==参照条文==