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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第862条

条文

w:後見人の報酬)

第862条

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

解説

参照条文

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