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「民法第862条」の版間の差分
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2007年2月1日 (木) 05:01時点における版
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2007年2月1日 (木) 05:01時点における版
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第862条
条文
(
w:後見人
の報酬)
第862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
解説
参照条文
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民法第862条
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