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「民法第680条」の版間の差分
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M
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3 行
(組合員の除名)
;第680条
:
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
==解説==