「民法第680条」の版間の差分

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(組合員の除名)
;第680条
:  組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
 
==解説==