「民法第686条」の版間の差分

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(清算人の業務の執行の方法)
;第686条
: [[民法第670条|第670条]]第3項から第5項まで並びに[[民法第670条の2|第670条の2]]第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。
 
===改正経緯===
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「業務執行人」の権限及び制限が、第670条の第3項から第5項に規定され、「組合の代理」に関する規定が創設されたことに伴う準用条項の変更。
 
==解説==