「民法第686条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
M →条文 |
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3 行
(清算人の業務の執行の方法)
;第686条
:
===改正経緯===
12 行
「業務執行人」の権限及び制限が、第670条の第3項から第5項に規定され、「組合の代理」に関する規定が創設されたことに伴う準用条項の変更。
==解説==
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3 行
(清算人の業務の執行の方法)
;第686条
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===改正経緯===
12 行
「業務執行人」の権限及び制限が、第670条の第3項から第5項に規定され、「組合の代理」に関する規定が創設されたことに伴う準用条項の変更。
==解説==
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