「民法第697条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:事務管理|事務管理]])
第697条
9 行
==解説==
事務管理の規定である。
事務管理における'''管理者'''の事務処理の方法や義務についての一般的な規定である。
==参照条文==
* [[民法第645条]]
* [[民法第703条]]
* [[民法第709条]]
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