「民法第702条」の版間の差分

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;第702条
# '''管理者'''は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
# [[民法第650条|第650条2項]]の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
# 管理者が本人の意思に反して[[w:事務管理|事務管理]]をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。