「民法第703条」の版間の差分

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([[不当利得]]の返還義務)
;第703条
: 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#4|この章]]において「'''受益者'''」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
 
==解説==