「民法第840条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第840条]]
 
==条文==
([[w:未成年後見人|未成年後見人]]の選任)
 
第840条
: [[民法第839条|前条]]の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
 
==解説==
未成年後見人が[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]により選任される場合につき規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第839条]]
 
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