「民法第239条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:無主物|無主物]]の帰属)
第239条
# 所有者のない[[w:動産|動産]]は、所有の意思をもって[[w:占有|占有]]することによって、その[[w:所有権|所有権]]を取得する。
# 所有者のない[[w:不動産|不動産]]は、[[w:国庫|国庫]]に帰属する。
==解説==
所有者の無い財産の帰属について定める。
==参照条文==
*[[民法第240条]]
*[[民法第241条]]
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