「民法第742条」の版間の差分

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===無効の追認===
無効原因が存在する間は、婚姻が有効となることはないが、一方が他方が知らないうちに婚姻を届出ていたが、婚姻自体は当事者の意思に反しないときは、追認により届出に遡って婚姻が有効になる。
:(判例)最高裁判決 昭和47年07月25日 [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51998&hanreiKbn=02 婚姻無効確認請求]
:*事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となる。