「民法第795条」の版間の差分

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==解説==
「家」における秩序を考慮すると、養親が夫婦であるとき、片方が養親ではないという事態は望ましくないものであり、明治民法においては共同縁組が原則であったが、養子制度自体は養親子間の経済関係に帰結できるため、容姿養親が未成年者である場合を除き、反対解釈として'''単独縁組'''を可能とした。一方、未成年者の養子には、「未成年者の養育」という重要な要素があるため、裁判所の許可([[民法第798条|第798条]])を要するなど要件を厳格にしており、配偶者がある者が未成年者を養子にする場合は、'''共同縁組'''を必須とした。
 
==参照条文==