「民法第795条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
9 行
==解説==
「家」における秩序を考慮すると、養親が夫婦であるとき、片方が養親ではないという事態は望ましくないものであり、明治民法においては共同縁組が原則であったが、養子制度自体は養親子間の経済関係に帰結できるため、
==参照条文==
|
編集の要約なし |
|||
9 行
==解説==
「家」における秩序を考慮すると、養親が夫婦であるとき、片方が養親ではないという事態は望ましくないものであり、明治民法においては共同縁組が原則であったが、養子制度自体は養親子間の経済関係に帰結できるため、
==参照条文==
|