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「民法第820条」の版間の差分
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2007年2月2日 (金) 10:49時点における版
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2007年2月2日 (金) 10:49時点における版
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
>
民法第820条
条文
(監護及び教育の権利義務)
第820条
w:親権
を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
解説
参照条文
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民法第820条
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