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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第820条

条文

(監護及び教育の権利義務)

第820条

w:親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

解説

参照条文

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