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「民法第811条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 05:28時点における版
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2022年3月8日 (火) 20:45時点における版
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Rhkmk
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5 行
;第811条
# 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
# 養子が
十五
15
歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
# 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
# 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。