「民法第32条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
5 行
 
第32条
# '''失踪者が生存すること'''又は'''[[民法第31条|前条]]に規定する時と異なる時に死亡したことの'''証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、'''失踪の宣告後その取消し前に'''善意でした行為'''の効力に影響を及ぼさない。
# 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、'''現に利益を受けている限度'''においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
 
==解説==
* 失踪宣告の取消しの要件とその効力、そしてその後の財産の権利関係の清算方法について規定している。
* '''善意でした行為'''は、当事者双方とも要する。
 
==参照条文==
* [[民法第121条]]