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「民法第870条」の版間の差分
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M
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4 行
(後見の計算)
;第870条
: 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、
二
2
箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
==解説==