「民法第870条」の版間の差分

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(後見の計算)
;第870条
: 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
 
==解説==