ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第905条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2021年10月16日 (土) 06:14時点における版
編集
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
12,901
回編集
編集の要約なし
← 古い編集
2022年3月13日 (日) 21:13時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
→条文
次の差分 →
5 行
;第905条
# 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
# 前項の権利は、
一
1
箇月以内に行使しなければならない。
==解説==