「民法第915条」の版間の差分

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([[相続]]の承認又は放棄をすべき期間)
;第915条
# 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、[[家庭裁判所]]において伸長することができる。
# 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。