「民法第915条」の版間の差分
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M →条文 |
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4 行
([[相続]]の承認又は放棄をすべき期間)
;第915条
# 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
# 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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([[相続]]の承認又は放棄をすべき期間)
;第915条
# 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
# 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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