「民法第1050条」の版間の差分
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2018年改正にて新設。
相続人による相続財産の増加等の寄与については、[[民法第904条の2|第904条の2]]に定められているところであるが、実際の相続において最も多い事例が、
一般の寄与分同様、相続人間で協議が調わなければ、家庭裁判所にその額の決定を求めることができるが、一般の寄与分と異なり、相続開始後、相続人を知った時から6ヶ月経過または相続開始から1年経過までに請求する必要がある。
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