「民法第1050条」の版間の差分

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2018年改正にて新設。
 
相続人による相続財産の増加等の寄与については、[[民法第904条の2|第904条の2]]に定められているところであるが、実際の相続において最も多い事例が、相続人親族の一人が、同居などして長年にわたって相続人を介護等する例である。このような行為については、家事労働の評価など客観的な算定困難な場合も少なくないことから、これらの事項についての一連の手続きを、その他の寄与分と独立して成文化した。
 
一般の寄与分同様、相続人間で協議が調わなければ、家庭裁判所にその額の決定を求めることができるが、一般の寄与分と異なり、相続開始後、相続人を知った時から6ヶ月経過または相続開始から1年経過までに請求する必要がある。