「民法第14条」の版間の差分

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;第14条
# [[民法第11条|第11条]]本文に規定する原因が消滅したときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、本人、配偶者、四親等内の[[w:親族|親族]]、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の[[w:請求|請求]]により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
# 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、[[民法第13条|前条第2項]]の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
 
 
==解説==