「民法第30条」の版間の差分

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([[w:失踪宣告|失踪宣告]])
;第30条
# [[w:不在者|不在者]]の生死が'''7年間'''明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
# 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後'''1年間'''明らかでないときも、前項と同様とする。
 
==解説==
27 行
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2|第2章 人]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2-45|第45節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告]]
|[[民法第29条]]<br>(管理人の担保提供及び報酬)
|[[民法第31条]]<br>(失踪の宣告の効力)