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「民法第96条」の版間の差分
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2007年1月9日 (火) 23:29時点における版
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2007年2月3日 (土) 10:52時点における版
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5 行
第96条
# 詐欺又は強迫による[[w:意思表示|意思表示]]は、取り消すことができる。
# 相手方に対する意思表示について
[[w:
第三者
]]
が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
# 前二項の規定による詐欺による意思表示の[[w:取消|取消し]]は、[[w:善意|善意]]の第三者に対抗することができない。
==解説==