「民法第118条」の版間の差分

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==解説==
相手方のいない単独行為の無権代理については、行為の相手方の保護を考慮する必要がないため、絶対的無効と解されている。
相手方のある単独行為の無権代理についても、相手方や無権代理人に何らかの不利益生ずると考えられるため、やはり絶対的無効と解されているが、上記の要件を満たす場合には、一定の規定が準用され、本人や相手方の利益の保護が図られることとなる。前段は能動代理、後段は受動代理の場合の規定である。
 
準用される条文は、以下の通りである。
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*[[民法第115条]](無権代理の相手方の取消権)
*[[民法第116条]](無権代理行為の追認)
*[[民法第117条]](無権代理人の責任)
 
==関連条文==