「民法第161条」の版間の差分

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;第161条
: 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため[[民法第147条|第147条]]第1項各号又は[[民法第148条|第148条]]第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 
===改正経緯===
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第161条
: 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 
==解説==