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「民法第175条」の版間の差分
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2013年4月27日 (土) 01:51時点における版
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Gggofuku
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2022年3月28日 (月) 20:45時点における版
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Rhkmk
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4 行
([[w:物権|物権]]の創設)
;第175条
: 物権は、この法律'''その他の法律'''に定めるもののほか、創設することができない。
==解説==