「民法第186条」の版間の差分
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本来、ある法律行為の効果の適用を望む場合、その法律行為の適用によって利益を受けるものが証明責任を負うのが原則である(法律要件分類説(または規範説))。しかし、そのような原則を貫くと、証明責任を課された事実の立証が困難を極める場合には、民法が想定した法律行為が真に適用されるべき場合にも、適用されず意味をなさないものになる恐れがある。また、その結果その法律行為の適用によって救済を予定していたものを保護できないという矛盾が生まれる事になる。このような事が予見しえる場合、民法は推定規定を設けており、証明責任を予め相手方に転換する法技術を採用している。第186条1項及び2項もそのような推定規定の一種であり、占有を要件とする法律行為(即時取得や時効取得)が要求する'''占有の態様に関する要件'''を緩和し、それを以って、これらの法律要件の成立を容易にする役割を担っている。さて、時効取得や即時取得などの適用を望む場合、各固有の要件の他に、占有の態様に関する要件として以下のものを要する。
#所有の意思をもった占有である事(自主占有)
#平穏
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