「民法第264条」の版間の差分

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;第264条
:[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-3|この節]]([[民法第262条の2|第262条の2]]及び[[民法第262条の3|第262条の3]]を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
===改正経緯===
2021年改正により、同改正において新設された[[民法第262条の2]]及び[[民法第262条の3]]は、所有権以外の財産権には準用されない旨、括弧書きを追加した。