「民法第267条」の版間の差分

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([[w:相隣関係|相隣関係]]の規定の準用)
;第267条
: [[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1-2|前章第1節第2款(相隣関係)]]の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、[[民法第229条|第229条]]の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
 
==解説==