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「民法第267条」の版間の差分
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2013年6月1日 (土) 11:08時点における版
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4 行
([[w:相隣関係|相隣関係]]の規定の準用)
;第267条
: [[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-1-2|前章第
一
1
節第
二
2
款(相隣関係)]]の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、[[民法第229条|第229条]]の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
==解説==